成年後見制度とはどんな制度ですか?

成年後見制度とは、ご高齢者や障害者等、精神上の障害をお持ちの方のために、専門家が財産管理や身上看護をする制度です。
成年後見制度は大きく分けて法定後見と任意後見があります。法定後見の場合、精神上の障害が発生した際に、ご自身のために家庭裁判所が後見人を選任します。これに対して、任意後見の場合、ご本人が元気なうちに誰に管理を任せるか決定することができます。

【成年後見制度のなりたち】 成年後見制度の前身は「禁治産・準禁治産宣言」の制度ですが、この制度は主に財産を守ることに重点が置かれていました。しかし、高齢化社会に移行するに伴い、財産の維持だけではなく管理をしながら、より良い生活を送れるよう支援をする、という必要性が大きくなってきました。それに見合う制度として、平成12年4月から新しく成年後見制度が施行されました。また、新しい制度では、本人の希望を尊重するよう配慮がなされています。もちろん高齢者だけではなく、知的障害を持つ人も利用できる制度です。

【成年後見制度の内容】 成年後見制度は、いくつかの種類に分かれています。
◆法定後見制度 すでに判断能力が低下している場合の制度。判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3種類に分かれます。
・成年後見 「事理弁識能力を欠く常況にある人」日常の買い物等も一人ではできない人が対象
・保佐 「事理弁識能力が著しく不十分な人」日常の買い物程度のことはできても、不動産の売買等重要な取引行為は一人ではできない人が対象
・補助 「事理弁識能力が不十分な人」不動産の売買等重要な行為を、一人でするには心身の状態に不安のある人が対象