不動産登記とは、皆さんの大切な財産である土地や建物を公の機関である法務局に登記(記録)することです。不動産に関する争いは、いつ自分の身に降りかかるかわかりませんので、登記をすることによって、自己の権利を保全し、第三者に対抗することができます。
不動産登記手続きは、大変様々な種類があります。ご自身でもできてしまうような手続もありますし、司法書士に頼まなければ手続き完了が困難なものもあります。
「これは、自分の不動産です。」「自分の権利です。」
第三者に権利主張をする、もっとも確実な方法が、「登記」でなのです。
所有権移転
所有権移転登記と言ってもその「登記の原因」には多数の項目があります。「売買」、「生前贈与」、「相続」、「離婚に伴う財産分与」、「時効取得」等 そ の多様な原因に基づき書類作成から登記申請までを行ないます。また優先順位を確保するための所有権の仮登記という登記もあります。
所有権保存
家屋を新築した場合に、金融機関の住宅ローン等を利用して抵当権設定をする場合には必要的な登記となります。
抵当権の設定
金融機関は、借り換えする場合も含め住宅ローンを利用する場合には、通常購入したその不動産に「抵当権」を設定します。 そして、抵当権を設定した場合には、まず間違いなく抵当権設定の登記をします。抵当権の設定登記をする際、知り合いに司法書士がいない場合には、通常、住 宅メーカーやその金融機関から紹介される司法書士が登記申請することになりますが、基本的にはこちらで指定することもできます。借り換えされる場合などに は、一度当事務所にお気軽にご相談ください。
抵当権の抹消
住宅ローンや不動産担保ローンなど不動産を担保にして融資を受け、その返済を完了した場合には、抵当権の抹消の登記が必要になります。抵当権の登記はその返済を完了すれば自動的に抹消されるものではなく、融資を受けた金融機関より抵当権抹消に関する書類をもらって改めて抵当権抹消登記をしなければいけません。金融機関から受け取る抵当権抹消に関する書類の中には使用できる期限が決まっているものもありますので、返済が完了しだい速やかに抵当権の抹消の登記をすることをお勧めします。
相続登記
相続による不動産の名義変更手続のことを一般的に「相続登記」といいます。ちなみに相続登記はいつまでにしなければならないという期限はありません。 現実に相続登記をしないまま亡くなった方の名義のまま何十年も放置されていることも少なくありませんが、相続登記をしないまま長期間経過すると、その相続人が亡くなり新たな相続が発生して相続関係が複雑になることが予想されますし、亡くなった方に関する必要書類が揃わなかったりすると手続的にも複雑になったりします。相続関係が複雑になると、相続人全員を探そうとしてもなかなか見つからずにスムーズに相続登記ができなくなる可能性もあります。したがって、期限はありませんが、なるべく早めに手続きをすることをお勧めします。
不動産を購入する際に必要となる登記費用の内訳を教えて下さい?
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。価格はすべて税抜きの価格となります。
手続き内容 | 実費は別途 |
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所有権保存登記 | 15,000円~ |
所有権移転登記(売買) | 38,000円~ |
抵当権設定登記 | 34,000円~ |
抵当権抹消登記 | 9,800円~ |
登記名義人表示変更登記 | 9,800円~ |
登記原因証明情報作成 | 10,000円~ |
その他関係書類等作成 | 10,000円~ |
登記簿謄本(登記情報を含む)・各種図面等取得 | 500円/通~ |
手続き内容 | 実費は別途 |
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所有権移転登記(相続) | 35,000円~ |
相続放棄(申述書作成) | 35,000円~ |
関係書類等作成 | 10,000円~ |
公正証書遺言作成 ※証人費用(一人につき) |
35,000円~ 10,000円~ |
(原)戸籍・除籍謄本・住民票等取得 | 500円/通~ |