成年後見制度には2つの種類があります。
一つはすでに判断能力が低下してしまった方を支援する法定後見制度。もう一つは、今現在は判断ができている方が将来判断能力が低下した時のために、公正証書で自己の決めた後見人と後見契約を締結し実際に、本人の判断能力が低下してしまった時に契約を結んだ後見人が本人を支援する任意後見制度です。


法定後見制度と任意後見制度

法定後見制度

例えば、高齢や疾病のため法律行為などの意思の確認が難しい場合など、[家庭裁判所」へ後見人選任の申立をし、選任された後見人が「本人」に代わって法律行為をします。 また、後見人は「本人」のために財産の管理や身上看護などもします。 司法書士は、必要書類の取得・作成をサポートし、複雑な事案ではオブザーバーとしてサポート致します。

任意後見制度

今は、元気だけど「一人住まいで財産管理が不安」と言う場合や「将来もしかして脳卒中などの高度医療が必要な身体状態になるかもしれない。」そんな将来の不安解消のため、お元気なうちに「後見受任者」と公正証書で「財産管理」「療養看護」などについて契約を締結するものをいいます。

【補足】
任意後見契約の後、現実に後見事務が開始するまでの間「見守り契約」と言われる契約も可能です。個々の状況によって、内容は異なりますが定期的に「本人」の健康状態や生活状態を確認し、必要があれば家庭裁判所に後見監督人の選任申立をします。

【後見制度活用のメリット】

意思を尊重できる

この先、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。あらかじめ、任意後見を活用しておけば、何が起きても、代理人がご自身の意思を反映するよう手続きします。 また、依頼人に意思能力がなくなったあとも事に応じて親族の方々と綿密な協議を行い、どうすることが本人の意思に叶い、最も本人の人生に資するものかを真摯に考えて行動します。

安全・安心

代理人は、親族や専門家(司法書士・弁護士など)の中から家庭裁判所が選任します。専門職代理人は常に裁判所の管理のもと、本人の財産を厳格に管理し、最善と思われる運用を考え、預金証書等は銀行貸金庫で保管するなど、安心安全の管理に尽くします。

財産を守ることができる

代理人が財産管理を行いますので、ご自身に判断能力がなくても財産を守ることができます。 また、代理人は毎月通帳記帳、出納簿の記入を行い、年に一度は裁判所に管理報告を義務付けられております。 信頼できる身内がいない、身内はいるが一人に任せると他の者がうるさい、子供たちにもそれぞれの生活があり、あまり自分のことで手を煩わせるのは気が重い・・・そんなときは是非ご相談ください。

成年後見に関するよくある質問

成年後見制度とはどんな制度ですか?

成年後見制度のデメリットはなんですか?

成年後見に関する各種料金表

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。価格はすべて税抜きの価格となります。

手続き内容 実費は別途
成年後見等申立 85,000円~
任意後見手続代行 105,000円~

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